弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用について

当事務所の弁護士費用の基準は以下のとおりです(令和5年10月19日改定)。
この基準はあくまで目安であり、事案の難易度や事務処理に要する時間等を考慮して、増額または減額することがあります。

一括でお支払頂くことが困難なご事情がある場合には、分割でのお支払も可能です。
また、一定の資力要件を満たす方については、法テラスによる法律扶助(法テラスが弁護士費用を立替払いしてくれる制度)を受けることが可能です。

事件の内容やご事情により、可能な限り柔軟に対応致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用に関する用語の説明

相談料 弁護士に法律相談をした際にお支払頂く費用です。
着手金 事件結果の成功・不成功にかかわらず、弁護士が交渉や裁判などの事件処理を進める対価として、弁護士に依頼した段階でお支払頂く費用です。
報酬金 事件結果の成功の程度に応じ、事件終了時にお支払頂く費用です。
手数料 原則として1回程度の手続または事務処理で終了する事件や手続について、その対価としてお支払頂く費用です。ご依頼時または終了時にお支払頂きます。
実費・日当 弁護士が事件処理を進めるために必要となる費用です。裁判所に納める印紙代や予納金、切手代、各種証明書の取得費、旅費、出張日当などがあります。
顧問料 弁護士と顧問契約を締結した場合にお支払頂く費用です。
経済的利益 着手金、報酬金計算の基礎となるものです。
着手金の場合、依頼者の方が相手方に請求する額、または相手方から請求されている額等をいいます。報酬金の場合は、事件の結果相手方から取得できた額、または相手方から請求されていた額から減額できた額等をいいます。

相談料

初回のご相談 無料
2回目以降のご相談 相談1回につき、5,500円(税込み)

事件ごとの費用の目安

一般民事

交通事故や不動産に関する事件、労働事件など、経済的利益を伴う事件に関する費用です。
経済的利益の額を基礎として下表を目安として計算しますが、あくまで目安であり、事案の内容によって増減されることがあります。

経済的利益の額 着手金(※1) 報酬金
100万円未満 交渉 88,000円~110,000円(税込)
訴訟 220,000円(税込)
経済的利益の16.5%(税込)
100万円~300万円未満 交渉 110,000円~165,000円(税込)
訴訟 330,000円(税込)
経済的利益の16.5%(税込)
300万円~3000万円未満 交渉 165,000円~275,000円(税込)
訴訟 330,000円~1,100,000円(税込)
経済的利益の11%~13.2%(税込)
3000万円~3億円未満 交渉 275,000円~440,000円(税込)
訴訟 1,100,000円~3,300,000円(税込)
経済的利益の6.6%~11%(税込)
  • 交渉から訴訟に移行する場合、交渉段階でお支払頂いた金額と訴訟における着手金との差額のみお支払頂きます。
  • 調停、その他訴訟以外の法的手続の場合、上訴の場合はご相談のうえ決定します。

離婚

着手金
交渉・調停 それぞれ 220,000円~550,000円(税込)
訴訟 330,000円~660,000円(税込)
  • 交渉から調停に移行する場合の着手金は、上記の額の2分の1とします。調停から訴訟に移行する場合は、上記の「訴訟」の場合における基準額と、調停までの段階で取り決めた着手金の額を踏まえ、相談の上決定します。
  • 慰謝料請求訴訟を提起する場合、着手金として一般民事の例にしたがって算定した着手金額の2分の1を追加してお支払頂きます。また、報酬金として一般民事の例にしたがって算定した金額を追加してお支払頂きます。
報酬金
報酬金 離婚成立で 220,000円~330,000円(税込)
  • 財産分与、養育費など経済的利益のある請求がある場合には、「一般民事」の費用の定め方に従って報酬金の額を加算します。

相続に関する事件

遺言書の作成
手数料 55,000円~220,000円(税込)
  • 遺言の内容や財産の総額などにより手数料額を定めます。
  • 公正証書を作成する場合には、別途公証人に支払う手数料がかかります。
相続放棄の申述
手数料 1件あたり55,000円(税込)
遺産分割

当事者間で遺産分割協議が整っていない場合、争いがある場合の手続です。

着手金・報酬金 それぞれ、「一般民事」の費用の定め方に準じて計算しますが、遺産の種類や総額などに応じて事件ごとに決定します。
交渉から調停、審判、訴訟に移行する場合には、改めて着手金をお支払頂きます。この場合、上記金額から減額することがあります。
相続手続代行業務

当事者間で遺産分割協議が整っている場合、遺産分割協議書は作成していないが争いはない場合の手続です(預金や保険等の解約手続、名義変更手続など)。

手数料 遺産総額の2.2~3.3%程度を基準としますが、事案の内容、行うべき事務処理の量などによって変動することがありますので、ご相談の際にお問合せ下さい。
相続登記手続

当事者間での遺産分割協議が整っている場合の手続です。

手数料 ① 所有権移転登記手続費用55,000円(税込)~
② 遺産分割協議書作成費用22,000円~33,000円(税込)程度
  • ① ②の合計額となります。また、その他に登録免許税、戸籍謄本等の取得費用といった実費がかかります。
  • ① ②それぞれの金額は、対象となる不動産の数や相続人の人数などに応じて決定します。

債務整理

法人、法人代表者、個人事業主の債務整理
着手金・報酬金
事件の種類 着手金 報酬金
破産申立 負債額、債権者数、事件処理に要する執務量に応じて55万円(税込)以上 なし
再生申立 負債額、債権者数、事件処理に要する執務量に応じて88万円(税込)以上 再生計画によって免除を受けた債務額が1億円までの場合3.3%、それ以上の場合2.2%
任意整理 負債額、債権者数、事件処理に要する執務量に応じて33万円(税込)以上 破産と同じ
実費

着手金、報酬金とは別に裁判所に納付する予納金がかかります。予納金の額については債権者数や負債総額などにより異なりますので、ご相談の際に弁護士にお問合せ下さい。
また、申立書に貼付する印紙代や郵便料などがかかります。

個人の方の債務整理
着手金・報酬金
事件の種類 着手金 報酬金
破産申立(同時廃止事案) 220,000円~330,000円(税込) 発生しません。
破産申立(管財事案) 330,000円~385,000円(税込) 発生しません。
再生申立 275,000円~385,000円(税込) 報酬は発生しませんが、認可決定後弁済開始から終了までの口座管理料として月額1,100円~5,500円(税込)を申し受けます。
過払金返還請求 0円~110,000円(税込) 回収額の22%(税込)
任意整理 負債額、債権者数、その他執務量に応じて5万円以上
  • 債権者数や債権額、事案の難易によって上記金額から増額または減額することがあります。
実費

着手金、報酬金とは別に裁判所に納付する予納金、申立書に貼付する印紙代として、以下の金額がかかります(金額は札幌地方裁判所の場合です)。
また、郵便料、住民票等の取得費用など、通常の実費がかかります。

破産申立 予納金・・・11,859円
(同時廃止事案の場合です。破産管財人が選任される管財事案の場合は裁判所が個別に決定します。)
印紙代・・・1,500円
再生申立 予納金・・・13,744円
(個人再生委員が選任される場合は原則213,744円となります。)
印紙代・・・10,000円
過払金返還請求 予納金・・・被告の人数により異なります(1社の場合は4,000円程度)
印紙代・・・請求額に応じた額

顧問料

月額 11,000円(税込)~
具体的には事業の規模や想定される顧問業務の内容に応じて決定します。

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