遺産分割、遺言作成、相続放棄その他関連問題

遺産分割、遺言作成、相続放棄その他関連問題

遺産分割、遺言作成、相続放棄その他関連問題

相手方による預貯金の使い込み等問題のある遺産分割事案の解決

被相続人は母、相続人は子2名で、被相続人と同居していた相手方に代理人が就き、依頼者には財産を一切相続させないという内容の遺産分割案を提示された状況で相談を受けました。

母に先立ち亡くなっていた父の相続手続未了、相手方が父から多額の生前贈与を受けていたこと、母の金銭管理をしていた相手方が、管理していた預貯金を着服していた疑いがありました。

直ちに受任して法定相続分どおりの遺産分割を求めるとともに、相手方が受けた生前贈与を考慮すべきこと、預貯金の使途に関しては履歴を踏まえて精査すべきことなどを相手方代理人に通知しました。

そして、預金取引履歴の精査結果と、母が亡くなる前の生活状況を踏まえつつ、生活のために必要な費用を概算して使途不明額を算出し、相手方に提示しました。

最終的に、遺産分割調停に進むことなく、当方の主張する生前贈与や使途不明金の大部分を持ち戻した形で遺産分割を行うことを認めさせました。

一見使い込まれた側に資料が少なく立証が難しそうな預貯金の使い込みであっても、客観的な資料や被相続人の生活状況、金銭の管理状況など動かしがたい事実を丁寧に積み重ねていくことによって全体像が見えてくることがままあります。

この事案では生前贈与等ほかに解決すべき問題もありましたが、それらも含めて客観的な資料に基づく主張をひとつずつしていくことで、最終的に遺産分割調停にもよることなく、スピーディーに解決することができました。

遺言の作成から執行までを一手に解決した事案

依頼者から、2人の推定相続人に対しそれまでの経緯や2人の立場等を踏まえ公平に相続をさせたいとの依頼を受け、遺言の作成と万一の際の遺言執行を受任することになりました。

双方に対し生前贈与がなされていたこともあり、税理士と協力しつつ遺留分に配慮しながら依頼者の意向を踏まえた遺言を作成しました。その際、遺言の有効性に疑義が生じないように医師とも連携しながら進めました。

ほどなくして依頼者は亡くなられましたが、作成した遺言をもとに、2人の相続人に対し事情を説明しながら遺言を執行し、大きなトラブルもなく無事執行を終えることができました。

形式面、内容面の両面で適切な遺言を作成しておくことによって、相続人間での無用なトラブルを避けることができます。相続人間の関係が良好で紛争が生じる心配がないと思われる場合でも、たとえば遺産の範囲が多岐にわたるなどの問題が考えられますが、事前に準備をしておくことでいざ相続が発生した段階で大変スムーズに事を進めていくことができます。

相続人の一部が海外在住の方である遺産相続の解決事例

被相続人である父は不動産や預貯金等を所有しており、相続人は妻と子2名で、相続分や分割内容それ自体には特に争いない事案でしたが、相続人である子のうちの1名がアメリカ在住であったため、手続の進め方に困って相談に来られました。

海外在住者だと実印と印鑑登録証明書を用意することができないため、不動産の名義変更や預貯金の解約についてどのような手続が必要か、法務局や各金融機関に個別に問い合わせました。最終的に、現地の公証人に署名が相続人自身のものであることを公証してもらい、公証文書に翻訳文を付すなどして添付書類とすることで実印及び印鑑証明に代え、無事手続を進めることができました。

なお、途中新型コロナウイルスの感染拡大による海外渡航制限によって郵便でのやり取りに支障が生じましたが、その点も含め、最終的に相続人のみなさんが希望する内容の遺産分割を実現することができました。

相続人が海外在住というパターンは扱ったことがなく手探りでのスタートとなりましたが、地道に調査を進めていった結果、海外への郵送のトラブル以外は大きなトラブルもなく事案を処理することができました。

イレギュラーな場合であっても地道に調べて対応することで無事解決することができますので、ぜひご相談ください。

相続放棄により相続人がいなくなってしまった場合の処理

依頼者は被相続人の姉ですが、依頼者を含む相続人が全員相続を放棄しました。

被相続人は、依頼者が契約している駐車場に車両を放置したまま亡くなっており、相続放棄によって当該車両を処分できる者がいなくなってしまいました。

契約している駐車場の料金は発生し続けており、駐車場に車両が残されているため駐車場利用契約を解除することもできず、相談に来られました。

家庭裁判所との折衝の末、予納金を最低限に抑えたうえで当職が相続財産管理人となり、放置車両の処理を完遂することができました。

被相続人に相続人がない場合(相続放棄による場合を含む)、相続財産管理人を選任して処理をすることになります。

一般に相続財産管理人を選任する場合、処理に長期間がかかることなどから100万円単位の高額な予納金を裁判所に納めなければならず、使い勝手があまりよくない制度なのですが、本件では事情を知っている当職がそのまま相続財産管理人となること、管理人の報酬を被相続人の財産の範囲内とすることを事前に了承することなどを申し合わせ、依頼者の負担を可能な限り軽減する形で相続財産管理人を選任することに成功しました。

複数の相続が絡まり合って多数の相続人が存在した事案

遺産はある施設の敷地と若干の預貯金で、被相続人は父でしたが、実は被相続人の曽祖父の代から相続手続が行われておらず、再婚や養子縁組もあって相続人の総数が20名以上に及ぶことが判明しました。

当該施設の経営者でもある依頼者の意向としては、敷地を依頼者が単独相続したうえで、法定相続分にしたがって代償金を支払って解決するというものでした。

順番に戸籍を追跡して相続人の確定と所在調査を並行して行うとともに、各相続人に対し代償金分割の枠組みで粘り強く交渉し、最終的に全相続人から代償金分割の枠組みで合意を取り付けることに成功し、法的紛争に発展させることなく解決に導くことができました。

本件のような相続人の人数の場合はもとより、ほかにも様々な理由で相続をめぐる人間関係が複雑化することがままあります。

そのような場合に独力で解決することは難しいといわざるを得ません。

根気のいる作業ではありますが、ひとつずつ解きほぐしていって解決へと至ることは決して不可能ではありませんので、お気軽にご相談ください。

なお、当事務所では相続登記もあわせて対応することが可能ですので、ご相談いただく際の参考になりましたら幸いです。

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