労働問題
訴訟でパワーハラスメント被害を認めさせた事案
職場内で理不尽な言動や人格否定などの暴言を受け、潰瘍性大腸炎を発症し、退職を余儀なくされた労働者について、雇用主の法人に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。
ハラスメントに該当する発言が存在することを前提に和解を成立させることができました。
ハラスメントは加害者の発言や行動によるものであるうえ、職場内部での出来事であるため立証が難しいことが少なくなく、慰謝料の金額も低く抑えられがちですが、暴言の一部について録音データが存在していたことから、有利な解決に至ることができました。
少しでも手掛かりになる資料があれば、諦めずに賠償請求を検討してみることもひとつと考えます。
労働審判で受けた不当請求の大部分を排除することができた事案
会社内でトラブルを起こして退職した元従業員が、時間外労働手当や慰謝料等の支払を求め、依頼者である会社に対して労働審判を申し立ててきました。
相手方の請求額を大幅に削減する内容の和解を成立させることができました。
労働審判は原則3回の期日で終了するため、限られた期間内に適切な主張をする必要があり、特に申立てを受ける側の負担が大きくなりやすいといえます。
この事案では、短い期間内に手持ちの客観的な資料と依頼者の言い分をよく整理して裁判所に十分伝わるように主張を組み立てるとともに、相手方の主張の不合理な点を指摘した結果、主張内容が十分反映された形で和解することができました。