マンショントラブル

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区分所有法59条3項競売請求により区分所有権の競売を実現した事案

構成員がひとりしかいない法人が区分所有者となっていたところ、当該法人の代表者が死亡し、会社の意思決定をすることができる人が誰もいなくなった結果、法人を立ち退かせることもできずに管理費等の滞納が溜まっていく状況に陥ってしまい、管理組合理事長から相談を受けました。

区分所有法59条3項に基づく競売請求訴訟と、これに引き続く競売手続により区分所有者を交代させ、解決へと導くことができました。

区分所有法は、区分所有者による共同生活を念頭においた独特なルールを設けている場合があり、きちんとした調査をしなければわからないということも少なくありません。

区分所有法59条3項の競売請求は、本来請求が認められるハードルは非常に高いのですが、構成員が誰もいない法人を立ち退かせても誰も困る人がいないという特殊性を踏まえ、綿密な調査検討の元で解決へと導くことができました。

長期間の管理費等滞納者と交渉して早期に妥当な解決をすることができた事案

ある区分所有者が管理費等を長期間にわたって滞納し、当該区分所有者においてすぐに支払うことができない水準まで滞納額が膨れ上がってしまい、管理組合理事長から相談を受けました。

当該区分所有者としても、区分所有権を売却して負債を整理したい意向は有していたものの、諸事情により当面の間は自身で売却手続をすることができない状況にありました。

交渉の上、当事者双方の承諾のもと、区分所有権を売却して残債の支払に充てるという事務手続きを代行し、高額で売却して残債の回収をしつつ、当該区分所有者にもまとまったお金を戻すことができました。

管理費等の滞納の案件は、滞納者の収入、資力、交渉態度等によって解決のために考えられる手段は様々ですが、一般論として早期解決を目指した方がマイナスが小さくなります。そればかりでなく、本件のように区分所有者が交代すれば、管理費等の支払が正常化する上、区分所有法上、旧区分所有者の債務の少なくとも一部を新区分所有者に引き継がせることができるため、中長期的観点で見ると、滞納額が小さいうちでも将来を見据えて対応を早めることも十分合理的といえます。

単純な金額ベースだと弁護士に相談するか迷うような場合であっても、お気軽にご相談ください。

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